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DAIZO Football Familiarへようこそ!

淡路島から15歳で静岡・清水へ単身サッカー修行に出てから20年以上の歳月が流れました。

 清水市立商業高校(現・清水桜が丘高校)へと進学し
、高校3年間で全国優勝4回(全国高校総体1回、高円宮杯1回、国民体育大会2回)を経験し、
全国制覇を宿命付けられた強豪校にて、「勝者のメンタリティー」を植え付けることができました。

 筑波大学ではチームとして成績を残した高校生活とは違い、
個人で自立し成果を上げることに取り組み、大学オールスター戦における2度のMVPのほか、 関東大学リーグでは新人王、アシスト王、ベストイレブンを獲得、
全日本大学選手権ではベストMF、
そしてユニバーシアード世界大会では金メダルと得点王を獲得することができ、 目標としていたプロ入りを実現することができました。

 プロとしてプレーした清水エスパルス、セレッソ大阪では
トップレベルの外国人指導者のトレーニング方法、メンタリティー、戦術を学び 現在の指導者としての私の基礎となっています。

 セカンドキャリアでは滝川第二高校、清水エスパルスでは ジュニア、ジュニアユース年代を指導したのちに、スカウトに就任。

10年間における全国の強豪高校や大学とのパイプを構築することができ、 現在では進路相談において強力なサポートができます。
また強豪校やプロがどんな選手育成を望み、 どんな選手を待望しているのかをインプットすることができました。

こういった強みを生かして選手育成を行うことが私にしかできない選手育成法となっております。

 スカウトののちに編成担当として外国人選手の発掘や獲得、
また外国人指導者の招聘なども経験し、世界にそのパイプは構築されています。

 またJクラブだけではなく、
イングランド・プレミアリーグのアーセナルFCの日本校(スクール、ジュニアチーム、ジュニアユースチーム、ユースチーム、レディースチーム)の立ち上げと
運営責任者としてゼネラルマネージャーというポジションでアーセナルメソッドを学び、 統括する重責も経験しました。

現代の子供たちが夢見る海外進出をサポートする準備も整っております。

 これまで培ってきた
① 勝者のメンタリティー  ② トップチームのトレーニング法
③ スカウト視点からの選手育成(プロスカウトが獲得したくなる選手育成)  ④ 外国人選手と比較した選手育成
⑤ 海外式選手育成法をフル活用し、高校、大学への進学相談、海外挑戦におけるサポート
という強みを活かして将来のある子供たちの選手育成に取り組みたいと考えています。
 
 
令和4年4月
興 津 大 三
 

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DAIZO Football Familliarとは

名称

DAIZO Football Familiar

クラブ

SHIMADA Football Academy

サッカースクール・U-15・U-14・U-13

YAMABE Football Academy

サッカースクール・U-13

AWAJI Sports Academy

陸上クラブ

代表

興津 大三

事務局

奈良県奈良市蘭生町1894(Boscovilla Soccer Academy事務所内)

設立

2014年7月1日

URL

https://daizo-ff.jp

MAIL

info@daizo-ff.jp

  AGREEMENT    

スクール規約

[第1条] 名称及び所在

  • ・本団体は、Daizo Football Familiarと称します。
  • ・本団体は、Daizo Football Familiarが運営する。
  • ・奈良県奈良市蘭生町1894に主たる事務所を置く。

[第2条] 目的

  • ・サッカー選手を育成する。また活動を通じて青少年におけるスポーツへの正しい理解を深める。
  • ・本団体は少年・少女の健全な心身の育成を図り、地域社会のスポーツ振興に寄与することを目的とする。

[第3条] 活動場所

  • 本団体は静岡県静岡市・島田市、兵庫県南あわじ市を主な活動場所とする。

[第4条] 期間

  • 本団体の活動期間は入会時より小学6年(ジュニアユースチームは中学3年生)までとする。

[第5条] 入会資格

  • 本団体に入会するものは次の条件を備えていなければならない。
  • 1)一般社団法人SHIMADA Football Academy、YAMABE Football Academyまたは一般社団法人AWAJI Sports Academyの会員であること。
  • 2)本団体の規約に賛同するものであること。
  • 3)別に定める資格に該当するものであること。
  • 4)スポーツに適した健康状態であること。
  • 5)親権者の許可を得た者であること。
  • 6)指定の入会・登録承諾書に記入し、署名捺印し提出した者であること。
  • 7)日本サッカー協会の選手登録を本チームで行うこと。

[第6条] 入会手続き

  • 本チームに入会を希望するものは、所定の手続きに従い本チームに申し込む。
  • 手続きを怠った場合は入会を認められない。

[第7条] 指導者と内容

  • 本チームは主にライセンス取得者が指導する。内容は指導要領を定めるものとし、指導要領に基づく個別の具体的練習指導法は監督またはコーチが決定する。

[第8条] 会費

  • 1)会費とは次のものをいう。
  • ①年度更新費
  • ②年会費
  • 2)会費の支払いは会員指定の口座より口座振替とする。
  • 3)年会費の支払い
  • ①会員は別に定める年会費を月ごとに原則として会員指定の口座より口座振替にて支払わなければならない。
  • ②指定日に口座振替による引落しができなかった場合、当方指定の口座に現金振込みにて年会費を支払うこととする。またその際の振込手数料は会員負担とする。

[第9条] 入会金・年度更新費

  • 会員は別に定める入会金を入会時に、年度更新費を年度更新時に原則として支払わなければならない。

[第10条] 会費の不返納

  • 一旦納入した会費は入会不許可の場合を除き、原則としてこれを返納しない。

[第11条] 会費滞納

  • 会員が事前の承認手続きを取る場合のほか、会費の納入を怠ったときは、本チームは指導を停止し、また退会させることができる。
  • ※請求後、一週間以内に納入することを期限とする。

[第12条] 遵守事項

  • 会員は次の事項を遵守しなければならない。
  • 1)本規約を遵守するとともに指導者の指示に従うこと。
  • 2)秩序を守り、学業においても努力すること。
  • 3)生活面において年代に応じた常識的な行動をとること。
  • 4)他のクラブへの二重登録は行わないこと。
  • 5)許可なく他チーム等での活動は行わないこと。

[第13条] 損害保険への加入

  • 1)本会員は必ずクラブ側が提示したスポーツ保険への加入手続きを行う。
  • 2)万が一、本チーム活動中にケガや事故が起きた場合、本チーム指導者の管理下における活動中のケガや事故と認められた場合のみスポーツ保険の範囲内で賠償する。

[第14条] 退会

  • 退会を希望する会員は退会する前々月の25日までに(土日祝日の場合は直前の平日までに)退会届を事務局担当者に提出しなければならない。退会届のない場合は自動継続となる。
  • ただし小学6年生の継続会員については諸手続きなく、3月に卒業となる。

[第15条] 個人情報

  • 個人情報について下記目的の範囲内において共同で取扱いをすることとする。
  • また法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には当該公的機関に提供することができる。
  • 1)各種大会に参加する大会主催等への個人情報の提供に関すること。
  • 2)本人確認、利用料金の請求及び利用料金・利用サービス提供条件の変更、利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びにその他のサービス提供に係ること。
  • 3)電話・電子メール郵送等各種媒体により、サービスに関する販売推奨・アンケート調査並びに景品等の送付を行うこと。
  • 4)サービスの改善または新たなサービスの開発を行うこと。
  • 5)上記の他、営業及びチーム強化に関する行為。

[第16条] 負傷時の処置及び免責

  • 1)会員が本団体活動中に負傷した場合には、担当スタッフが応急処置を施すが、その後の治療に関しての責任は負わない。
  • 2)会員は本団体の施設利用に際して、本施設利用に関する諸規則及び施設管理者ならびに
  • 担当コーチの指示に従い行動するものとする。盗難、傷害等の事故が起こっても施設管理者、本
  • チームコーチ、スタッフ等に対し一切の損害賠償をしないものとする。

[第17条] 会員のモラル

  • 会員は次の事項を厳守しなければならない。
  • 1)チームワークを守り会員全員が明るく、楽しく、元気よく行動すること。
  • 2)本団体の目的に沿うように努力すること。
  • 3)本団体の定める規則を遵守すること。

[第18条] 除名

  • 本規約に違反する行為や違反と判断される行為などがあった場合、本チームの会員としてふさわしくないと判断したものに対して、本チームは除名することができる。

[第19条] 改正及び細則

  • 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本団体が別に定める。
  • また本団体は必要に応じ、随時本規約を改正することができる。

[第20条] 施行

  • 本規約は2014年7月1日より施行する。